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マネーロンダリング防止方針

2026-03-03 13:23:28

親愛なる世界中のCoinmyユーザーの皆様へ

CoinmyのAML(マネーロンダリング防止)およびKYC(本人確認)ポリシーをよくお読みください。


Coinmy AML/KYC ポリシーおよび手続き

本ポリシーは、Coinmyのマネーロンダリング防止・テロ資金供与対策(AML/KYC)に関するポリシーおよび手続きについて記載するものです。

本ポリシーは一般的な情報提供を目的とするものであり、Coinmyおよび/またはその他の者(自然人その他の者)に対して法的拘束力を有するものではありません。


A. Coinmy AML/KYC 運用の原則および方法

CoinmyはAML/KYC体制の整備・運用に取り組んでいます。基本的な考え方として、私たちは以下を推進します。

- 顧客、および顧客に代わって行動する自然人と取引を行う際に、適切なデューデリジェンスを実施すること。

- 高い倫理基準に基づいて事業を展開し、マネーロンダリングまたはテロ資金供与に関連する、もしくはこれを助長する可能性のある取引関係の構築を最大限防止すること。

- 関連する法的当局に対し、最大限の協力を行い、マネーロンダリングおよびテロ資金供与の脅威を防止すること。


B. Coinmyのリスク評価およびリスク軽減方法

リスク評価

当社の顧客の大部分はリテール顧客であり、本ポリシー発行時点において、主にセーシェル共和国にて事業を運営する予定です。


この点に関し、私たちは以下を実施します。

a. 以下に関する記録および/または書類の収集を行う。

1. 顧客の身元

2. 顧客の国籍または所在国・地域


b. 知識、専門性および能力に基づき、指定個人・団体リストを活用し、顧客、関係者、顧客に代わって行動する自然人、および最終的な受益所有者の評価・スクリーニングを実施します。

対象地域・リストは以下を含みますが、これに限られません。

- 朝鮮民主主義人民共和国

- コンゴ民主共和国

- イラン

- リビア

- ソマリア

- 南スーダン

- スーダン

- イエメン

- UN1267/1989 アルカイダ関連リスト

- UN1988 タリバン関連リスト

- テロリズム(資金供与防止)法(第325章)別表1に定める者


リスク軽減

指定個人・団体リストに該当することが判明した場合、当社は当該者と一切取引を行いません。


C. 新商品・業務プラクティス・技術に関する取組み

新商品、新しい業務プラクティス(提供手段を含む)、および新技術・開発中の技術を活用する既存・新商品について、マネーロンダリング・テロ資金リスクの特定・評価に関する適切な助言を行います。


特に、匿名性を高める新商品・新業務プラクティス、および新技術に留意します。

例:匿名性を高めるデジタルトークン(証券型、支払型、ユーティリティトークンを問わず)など。


D. 顧客デューデリジェンス(CDD)の実施方法

当社は、匿名口座・変名口座の開設、維持、受け入れを一切行いません。

顧客の資産または資金が、麻薬取引その他の犯罪行為による収益であると合理的に疑う理由がある場合、当社は顧客との取引関係を構築せず、取引も実行しません。

このような取引については疑わしい取引報告書(STR)を提出し、関連する金融情報機関へ副本を提供します。


以下の場合、顧客デューデリジェンスを実施します。

- 顧客と取引関係を構築するとき

- 取引関係のない顧客の取引を実行するとき

- 取引関係のない顧客から暗号資産の送金により入金を受け入れるとき

- マネーロンダリングまたはテロ資金供与を疑うとき

- 情報の真偽・十分さに疑義があるとき


2件以上の取引が関連している、またはAML/CFT規制を回避するために単一取引を複数の小口取引に分割していると疑う場合、これらを一括して単一取引とみなし、合計額に基づきAML/CFT原則を遵守します。


顧客の本人認証

すべての顧客に対し本人認証を実施します。

本人認証のため、最低限以下を確認します。

- 氏名(別名を含む)

- 一意の識別番号(身分証明書番号、出生証明書番号、パスポート番号。法人の場合は登録番号)

- 登録住所または営業住所(異なる場合は主たる営業地)

- 生年月日、設立日、登録日

- 国籍または登録地


顧客が法人の場合、上記に加え、法律形態、定款、権限規定を確認します。

また、取締役、パートナー、執行権を有する者などの関係者について、以下を確認します。

- 氏名(別名を含む)

- 一意の識別番号(身分証、出生証明書、パスポート番号など)


顧客身元の検証

信頼できる独立したデータ・書類・情報に基づき、顧客の身元を検証します。

顧客が法人または法的構造体の場合、法律形態、存在証明、定款、権限規定を同様に検証します。


顧客に代わって行動する自然人の身元確認・検証

a. 顧客代理人

顧客が代理人を指名する場合、または顧客が法人である場合、以下を確認します。

- 氏名

- 一意の識別番号

- 住所

- 生年月日

- 国籍


これらを信頼できる独立資料で検証するとともに、代理人の権限を確認します。

- 代理人指名を証する適切な書面証拠

- 署名見本


顧客が政府機関である場合、当該機関であることを確認するために必要な情報のみを取得します。


受益所有者の特定・検証

受益所有者の有無を確認します。

受益所有者が存在する場合、合理的な手段を用いて身元を特定・検証します。


【法人の場合】

- 最終的に法人を所有する自然人を特定

- 所有関係が不明確な場合、最終的に支配する自然人を特定

- 自然人が特定できない場合、執行権を有する自然人を特定


【法的構造体(信託など)の場合】

- 委託者、受託者、保護者(該当する場合)、受益者、最終的な支配権を有する者を特定

- その他の法的構造体については同等の地位にある者を特定


法人顧客の場合、事業の性質、所有・支配構造を確認します。


以下に該当する受益所有者は、原則として身元確認を省略することができます(ただし、CDD情報の真偽に疑義がある場合、またはマネーロンダリング・テロ資金を疑う場合を除く)。

- 証券取引所上場法人

- 開示義務を遵守する証券取引所上場法人

- 金融機関

- FATF基準に準拠し、監督対象である金融機関

- 金融機関が運用する投資スキームであり、FATF基準のAML/CFT規制を遵守するもの


また、判断根拠を記録します。


口座非開設取引の審査

口座を開設せずに取引を実行する場合、過去の取引履歴を審査し、顧客の事業・リスクプロファイル・資金源と整合するか確認します。

特に、複雑・異常に高額・不自然な取引パターンに留意し、背景・目的を調査・記録し、必要に応じて当局に提供します。


継続的モニタリング

取引関係を継続的にモニタリングし、顧客のプロファイル・資金源と整合するかを常に確認します。

暗号資産の送受信がFATF基準を遵守する金融機関を介する場合、リスク軽減措置を強化します。


特に、経済的・合法的な目的が明らかでない複雑・高額・不自然な取引パターンを監視し、調査・記録します。

リスクが高い顧客については、CDD情報の最新性を維持します。


マネーロンダリング・テロ資金を疑う場合、顧客との取引継続理由を記録し、強化モニタリングを含むリスク軽減措置を講じます。

ハイリスク顧客と判断した場合、上級管理職の承認を得た上で、強化CDDを実施します。


非対面取引におけるCDD措置

非対面の取引関係または取引に特有のリスクに対応するため、ポリシーおよび手続きを整備します。

非対面の場合でも、対面取引と同等以上の厳格性をもってCDDを実施します。

初めて非対面取引を実施する場合、外部監査人または独立コンサルタントによる評価を受け、政策実施後1年以内に当局へ報告します。


決済サービスプロバイダーの買収時の措置

他の決済サービスプロバイダーを買収する場合、顧客CDD記録を完全に取得し、AML/CFT体制に問題がないことを確認した場合に限り、既存の措置を引き継ぐことができます。


口座非保有者への措置

取引関係のない顧客の取引を実行する場合、新規取引関係の構築と同水準のCDDを実施し、取引詳細を記録します。

記録内容は、取引の性質、日時、通貨・金額、受取人情報など、取引再現に必要な情報を含みます。


本人確認の実施タイミング

以下の前に、顧客・代理人・受益所有者の身元確認を完了します。

- 取引関係の構築

- 口座非開設取引の実行

- 口座非開設の顧客からの暗号資産送金の受け入れ


ただし、業務の正常な遂行上、確認完了の延期がやむを得ず、かつマネーロンダリングリスクが適切に管理できる場合に限り、確認前に取引関係を構築することができます。

この場合、合理的な期間内に速やかに本人確認を完了します。


確認を完了できない場合、取引関係の開始・継続および取引実行を行いません。

また、状況により疑わしい取引報告書(STR)の提出を検討します。


共同名義口座

共同名義口座の各名義人をそれぞれ単独の顧客とみなし、全員にCDDを実施します。


スクリーニング

マネーロンダリング・テロ資金に関する情報源、および当局が提供するリストに基づき、顧客、代理人、関係者、受益所有者のスクリーニングを実施します。


スクリーニングは以下のタイミングで実施します。

- 取引関係構築時(または構築後、合理的な期間内)

- 口座非開設取引の実行前

- 口座非開設の暗号資産送金受け入れ前

- 定期的

- 当局リストまたは顧客情報に変更があったとき


送金者・受取者についても同様にスクリーニングを実施し、結果を記録します。


E. 強化顧客デューデリジェンス(EDD)

国際的な重要政治家(PEP)

合理的な手段を用いて、顧客、代理人、関係者、受益所有者、およびその親族・親密な関係者がPEPに該当するか確認します。


PEPである場合、通常のCDDに加え、以下を実施します。

- 上級管理職の承認取得

- 資産・資金源の調査

- 取引関係の監督強化、不自然な取引のモニタリング強化


ハイリスクカテゴリ

FATFによりAML/CFT対策が不十分とされる国・地域、または当社・当局が指定するハイリスク国・地域に所在する顧客は、ハイリスクとして取り扱います。

これらの顧客に対しては強化CDDを実施します。


F. 無記名式譲渡可能証券の取扱いおよび現金支払制限

当社は無記名式譲渡可能証券による支払いを一切行いません。

また、事業運営において現金の支払いを一切行いません。


G. 価値移転(必要に応じて実施)

当社が送金機関として価値移転を実行する場合、以下を実施します。

- 送金者を特定し、未確認の場合は身元を検証

- 価値移転の詳細を記録(日時、暗号資産の種類・価値、発効日など)


送金データには以下を記載します。

- 送金者氏名

- 送金者口座番号(または取引参照番号)

- 受取者氏名

- 受取者口座番号(または取引参照番号)


一定の閾値を超える価値移転

送金者の住所、登録住所、営業住所、識別番号、生年月日などを追加で確認し、記録します。

安全な方法で速やかに受取機関へ情報を提供します。

必要情報が不足している場合、価値移転を実行しません。


受取機関として、情報が不足する価値移転を識別し、必要に応じて受取者の身元確認を実施します。

中継機関としては、全情報を保持し、次の機関へ安全に提供します。

また、価値移転に関する情報を少なくとも5年間保存します。


H. 記録の保存

法令に基づき、適切な記録を少なくとも5年間保存します。


I. 個人データ

規定に基づき、顧客の個人データを保護します。


J. 疑わしい取引報告書(STR)

法令に基づき、関連当局への通知および疑わしい取引報告書(STR)を提出します。

すべての取引記録および報告書を保存します。


K. コンプライアンス・監査・研修体制

管理職にAML/CFTコンプライアンス責任者を任命し、独立監査体制を維持し、従業員に対して定期的なAML/CFT研修を実施します。


全社的なマネーロンダリング・テロ資金リスク評価

全社的なリスク評価を3段階で実施します。


第1フェーズ:固有リスク評価

以下の固有リスクを評価します。

- 顧客・団体リスク

- 商品・サービスリスク(暗号資産OTC取引など)

- 地域リスク(指定リスト国との取引禁止)


第2フェーズ:リスク管理措置の評価

上記に対するリスク管理策を評価し、疑わしい顧客のモニタリングおよび強化CDDを実施します。


第3フェーズ:残留リスク評価

管理措置導入後の残留リスクを評価します。